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訴訟名称 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件
提訴 1991年12月6日(原告35人)追加1992年4月 日
原告 当初35人 追加6人
裁判所 東京地方裁判所 (民事17部)

訴訟原告代理人・弁護士
高木健一 幣原廣 林和男 山本宜成 古田典子 渡邊智子 福島瑞穂 小沢弘子 渡邊彰悟 森川真好 梁文洙


 

1.裁判の争点
 

▽請求の法的根拠
 1.人道に対する犯罪およびその他の国際法上の根拠
 2.憲法上の原状回復
 3.憲法29条3に基づく補償請求
   (*財産権は、これを侵してはならない。3私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。)
 4.国際人権条約
 5.憲法14条に基づく補償
   (*すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。)
 6.条理に基づく補償
 7.信義則違反に基づく請求
 8.国家無答責について
    国─明治憲法下の統治行為。国家行為に係る損害に民法の適用はない。適法・違法を問わず損害賠償責任はない
 9.特別権力関係
    国─軍属は雇用でなく命令、特別権力関係
 10.  立法不作為
 11.  未払給与請求権および軍事郵便貯金
    日韓協定は「解決したものとする」。財産権を消滅させるとする「措置法」は違憲
 12.  被告国の対応と本件請求

▽原告らの被害と補償
 未払金─物価データ
 PTSD(心的外傷性ストレス障害)
 補償金額
(その補償をするために金2000万円を下ることはない。)
 
 
請求の趣旨

 1.被告は原告らに対し、各金2000万円を支払え。
 2.訴訟費用は被告の負担とする。

 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
 


 

*参考

韓国・韓国人の権利を消滅させた
「措置法」*昭和40年=1965年
 

○財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律
【昭和四十年一二月一七日法律第一四四号】

 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律をここに公布する。

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律

1 次に掲げる大韓民国又はその国民(法人を含む。以下同じ。)の財産権であって、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定[昭和四〇年一二月条約第二七号](以下「協定」という。)第二条[財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決]3の財産、権利及び利益に該当するものは、次項の規定の規定の適用があるものを除き、昭和四十年六月二十二日において消滅したものとする。ただし、同日において第三者の権利(同条3の財産、権利及び利益に該当するものを除く。)の目的となっていたものは、その権利の行使に必要な限りにおいて消滅しないものとする。
 一 日本国又はその国民に対する債権
 二 担保権であつて、日本国又はその国民の有する物(証券に化体される権利を含む。次項において同じ。)又は債権を目的とするもの
2 日本国又はその国民が昭和四十年六月二十二日において保管する大韓民国又はその国民の物であって、協定第二条[財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決]3の財産、権利及び利益に該当するものは、同日においてその保管者に帰属したものとする。この場合において、株券の発行されていない株式については、その発行会社がその株券を保管するものとみなす。

3 大韓民国又はその国民の有する証券に化体される権利であって、協定第二条[財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決]3の財産、権利及び利益に該当するものについては、前二項の規定の適用があるものを除き、大韓民国又は同条3の規定に該当するその国民は、昭和四十年六月二十二日以後その権利に基づく主張をすることができないこととなったものとする。

 附則
 この法律は、協定の効力発生の日[昭和四〇年一二月一八日]から施行する。