韓国政府が、日本時代の徴用者に「慰労金」、2007年に支給へ

韓国の旧日本軍元軍人・軍属、徴用労務者についての「補償」問題について、韓国政府は9月、2007年にも「慰労金」を支払う法律案を決定した。
1975年実施の元軍人死亡者遺族等への「民間補償」*注1、1993年の元「慰安婦」に対する「生活安定支援金」支給*注2 に次いで、韓国政府による「補償」が実施される見通しとなった。
これは、結果として、1965年取り決めの日韓「請求権協定」にしたがった措置の形となった。死亡・不明者遺族への「慰労金」2000万ウォンは現在では160万円に当たる。なお異論もあり、同法律の国会議論をまたなければならない。──2006.9

被害届け出數は約22万人
 
 

【以下は韓国での報道】

日帝徴用遺族に2,000万ウォンの慰労金
[東亜日報 2006-09-13 03:17]

早ければ来年下半期から日帝強占期に徴兵徴用に引っぱっていかれ死亡した犠牲者に1人当り2、000万ウォンの慰労金が遺族に支給される。政府は、12日韓明淑(ハン・ミョンスク)国務総理主催で閣僚会議を開き、「日帝強占下国外強制動員犠牲者等の支援法」制定案を議決した。

制定案によれば、日帝強占期に軍人および軍務員、労務者などで国外に強制動員され、死亡したり行方不明になった犠牲者の遺族に1人当り2,000万ウォンを支給することにした。

しかし、1975年政府から報償金(当時30万ウォン)を受けた遺族には補償額の現在価値に該当する234万ウォンを引いた金額が支給される。

また、負傷で障害を受けた被害者あるいは遺族に対しては、1人当り2,000万ウォン以下の慰労金を与え、強制動員後帰還した生存者に対しては、死亡時まで医療費一部(年50万ウォン限度)を支援するようにした。遺族の範囲は、配偶者および子、両親、兄弟姉妹に限定される。

政府は、今回の定期国会で法が通過すれば、早ければ来年下半期から慰労金を支給する予定だ。被害者および遺族らが慰労金を受けるには、法施行日から2年以内に「国外強制動員犠牲者支援委員会」に申請しなければならない。 (李ジング記者)


日帝徴用犠牲者の遺族に、慰労金2,000万ウォンを支給
[聯合ニュース 2006/09/12 15:03]

(ソウル=聯合ニュース) ソン・スギョン記者= 日帝強占期に徴用で引っぱっていかれ死亡した犠牲者の遺族に、人道的な次元で1人当たり2,000万ウォンずつの慰労金が支給される。

政府は12日、政府中央庁舎で韓明淑総理の主宰で国務会議を開き、日帝強占下で国外に強制動員された犠牲者等の支援法の制定案など、法案9件を議決した。

制定案は、日帝強占期に国外への強制動員の期間に死亡したり行方不明になった犠牲者の遺族に、1人当たり2,000万ウォンを支給することにした。ただし1975年に政府から補償金(30万ウォン)を受けた遺族の場合、補償額の現在の価値に該当する234万ウォンを引いた残りの金額が支給される。

制定案はまた、当時の負傷による障害者の遺族には、2,000万ウォン以下の範囲で、障害等級別に等差をつけて慰労金を与え、強制動員後に帰還した生存者には、死亡時まで医療費の一部(年50万ウォン限度)を支援することにした。医療費の支援は、法施行以前まで遡及適用はされない。

これとともに、国外への強制動員の期間に発生した未払賃金などの未収金と関連して、1円当たり1,250ウォンで換算して、まず立証資料があるケースから支援した後、立証資料がない場合には、日本政府からの供託金名簿などを最大限確保し、順次支援することにした。

制定案が通過すれば、来年上半期に総理の傘下に支援の対象及び補償金額の選定業務を担当する「日帝強占下国外強制動員犠牲者支援委員会」が設置され、慰労金を受けようとするなら、法の施行日から2年以内に、支援委に申請しなければならない。

政府は、今年の年末の定期国会で法が通過すれば、来年の上半期のシステム構築作業を経て、早ければ来年下半期から慰労金を支給する予定だ。

遺族の範囲は、配偶者及び子供、父母、兄弟・姉妹に限定される。

政府は死亡・行方不明者及び負傷による障害者の遺族の支給対象が18,000名(3,500億ウォン)、生存者への医療支援金の支給対象が4万人(800億ウォン)など、総支援規模を4,500億ウォン程度と推算している。
しかし、被害者と遺族たちが、人道的支援の次元を越えて、法的根拠によって正当な金額を補償し、遺族の範囲を広げろと反発しており、陣痛が予想される。


日帝強制動員被害者への慰労金、1人2千万ウォンに
2006/09/12 10:07

   【ソウル12日聯合】政府は12日、韓明淑(ハン・ミョンスク)首相の主宰で閣議を行い、「日帝強占下国外強制動員犠牲者等支援法」制定案を議決した。

  制定案は、日本植民地時代に国外へ強制動員された期間中に死亡したり行方不明になったりした犠牲者の遺族に対し、1人当たり2000万ウォンを支給すると定めている。ただ、1975年に政府から補償金30万ウォンを受け取った遺族については、現在の価値に相当する234万ウォンを差し引いた金額が支払われることになる。また、当時の負傷による障害者の家族に対しては2000万ウォン以下の範囲で障害等級別に慰労金を支給するほか、強制動員後に帰還した生存者には、医療費の一部として存命中は年間50万ウォン程度を支援する。

  国外強制動員中に発生した未払い賃金などの未収金については1円当たり1250ウォンと換算し、立証資料があるものを優先して支援した後、資料がない場合でも日本政府から供託金名簿などを最大限確保し、順次支援していくとしている。

  政府の推算によると、死亡・行方不明者遺族支給対象者は1万8000人・3500億ウォン、負傷障害者家族支給対象者は4万人・800億ウォンなど、支援規模は総額4500億ウォンに上る見込みだ。

  政府は法案が年末に召集される通常国会で通過すれば、来年初めのシステム構築作業を経て、早ければ来年下半期から慰労金の支給を開始する方針だ。しかし、被害者と遺族は人道的支援のレベルを超えた、法的根拠に基づく正当な金額での補償や遺族範囲の拡大などを求め強く反発しており、難航が予想される。

【注1】

1974年 対日民間請求権補償に関する法律
       *死亡者に1人30万ウォン(約19万円)等支払いを決める
1975 年 韓国政府、申告によって認定した8万3519件
 (財産7万4967件、遺族8552人)について合計91億8800万ウォン(約 58億円=「無償」の約5.4%)支払う。
       *遺族には各30万ウォン(約19万円)支払い。総額約26億ウォン(約16億円)

【注2】

1993年 日軍慰安婦生活安定支援法
   *これにより、審議委員会(認定)・対象者決定、一時金500万ウォン、年金月25万ウォン、アパートの永久賃貸などを実施。当初164人認定。以後地方自治体支援や年金の増額、98年の生活安定金3150万ウォンなど。



強制連行被害届け、第2次合わせ21万9624人
2006/07/03 19:58聯合

   【ソウル3日聯合】「日帝強占下強制動員被害真相究明委員会」は3日、日本植民地時代の強制連行に関する第2次被害届け出数を合計1万150人と発表した。第2次被害届けは昨年12月1日から今年6月末までの7カ月間受け付けられた。 第1次被害届け出の20万9474人と合わせ、合計21万9624人となった。

  性別は男性が21万7901人、女性が1723人だった。死亡者15万9654人、生存者5万2387人、行方不明者が6072人で、残りの1511人は生死の記録がない。

  連行先はフィリピンなどの海外が19万1911人で、国内は2万4502人だった。連行目的は労働者が15万3622人で最も多く、次いで軍人が3万6831人、軍属が2万6246人、軍慰安婦が359人などだった。受け付け地域別では全羅南道が3万2129人、慶尚北道が2万3457人、全羅北道が2万2968人の順で多かった。

  委員会は被害届けに基づき、これまで軍慰安婦の12件の被害決定を含め先月末現在で1万7057件について被害判定を下している。被害判定の内容は死亡が4436人、障害が147人、行方不明が78人など。被害認定は死亡7111人、生存が5173人などとなった。