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訴訟名称 アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件
提訴 1991年12月6日(原告35人)追加1992年4月 日
原告 当初35人 追加6人
裁判所 東京地方裁判所 (民事17部)

訴訟原告代理人・弁護士
高木健一 幣原廣 林和男 山本宜成 古田典子 渡邊智子 福島瑞穂 小沢弘子 渡邊彰悟 森川真好 梁文洙

 


2.裁判経過
 
 
 

●第1回口頭弁論(1992年 6月 1日)
 ○第1回口頭弁論弁護団意見 ・本裁判の意義・元軍隊慰安婦である原告らについて
 ○答弁書(被告指定代理人法務省訟務局・東京法務局訟務部より) ・請求の趣旨に対する答弁−「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」との判決を求める ・請求の原因に対する認否−事実関係を調査中につき追って認否する。

●第2回口頭弁論(1992年 9月14日)
 ○被告準備書面(1) ・求釈明−1.補償請求の性質について/2不法行為に基づく損害賠償請求について/3.軍属関係の請求について ・認否及び反論−朝鮮半島出身の軍人、軍属及び従軍慰安婦問題に関して、我が国が法的に補償義務を負っていることを被告が認めた事実はない。

●第3回口頭弁論(1992年12月7日)
 ○原告準備書面(1) ・本訴の意味−1.戦後補償 2.賠償と補償 ・「人道に対する罪」を要件とする戦争被害補償請求ー1.本訴請求の根拠/2.「人道の罪」に基づく補償請求/3.第一次世界大戦までの戦争責任とその法/4.第二次世界大戦における戦争責任/5.本件における「人道に対する罪」 ・「従軍慰安婦」についてー1.求め釈明事項/2.原告文玉珠について(※被告の元慰安婦の経歴等についてすべて「不知」で片付けていることは、怠慢のそしりを免れない。) ・現状回復の根拠について ・条理上の義務 ・軍人・軍属について

●第4回口頭弁論(1993年3月1日)
 ○原告準備書面(2) ・補償請求権の法的根拠について ・公平な補償を求める権利としての補償請求権
 ○原告準備書面(3) ・軍隊慰安所及び軍隊慰安婦の概要 ・慰安所設置の目的 ・狩り集めにおける国・軍の管理 ・移動における国・軍の管理 ・慰安所運営における軍の管理の実態
 ○被告準備書面(2) ・原告の求釈明に対する釈明及び認否の訂正 ・被告の主張−「人道に対する罪」は根拠にならない。

●第5回口頭弁論(1993年 6月7日)
 ○原告準備書面(4) ・朝鮮人民の「奴隷状態」
 ・憲法29条3項に基づく補償請求 ・軍人・軍属に関する釈明および補充
 ○原告準備書面(5) ・人道に対する罪 ・奴隷の禁止 ・国の原告らに対する行為は強制労働条約違反
 ○被告準備書面(3) ・原告の請求は実定法上の根拠を欠き、主張自体失当である。 ・条理に基づく補償請求について ・信義則に基づく補償請求について ・憲法第14条に基づく補償請求について

●第6回口頭弁論(1993年 9月20日)
 ○原告準備書面(6) ・政府は1993年8月4日、戦時中の「従軍慰安婦」問題について続けてきた調査の結果を公表した。 ・右調査結果の報告発表と同時に、河野洋平官房長官(当時)は、「慰安婦関係発表に関する内閣官房長官談話」を発表した。 ・調査結果と談話は本件訴訟を左右する。 ・政府の態度の大きな転換である。 ・細川新内閣の対応と本件訴訟 ・不法行為に基づく損害補償請求−損害賠償責任の主張を追加。
 ○原告準備書面(8) ・明治憲法下の国の不法行為に関する判例について。
 ○被告準備書面(4) ・憲法14条に基づく補償請求に対する反論の補足 ・日本国憲法29条3項に基づく保証請求に対する反論 ・軍属との関係から生ずる国の義務違反に基づく請求に対する反論
 ○原告本人尋問 金田きみ子(渡辺智子弁護士)

●第7回口頭弁論(1993年12月13日)
 ○原告準備書面(9) ・被告準備書面(3、4)に対する反論
 ○被告準備書面(5) ・国際法上の平等原則に基づく補償請求に対する反論 ・人道に対する罪に基づく請求に対する反論
 ○原告本人尋問 成興植(渡辺彰悟弁護士)

●第8回口頭弁論(1994年3月7日)
 ○原告準備書面(10) ・国際法の国内適用可能性
 ・国際法上の平等原則を根拠とする補償請求について ・奴隷の禁止 ・強制労働条約 ・請求原因として次ぎのものを追加する
 ○原告本人尋問 金判永(幣原廣弁護士) 丁起夏(山本宜成弁護士)

●第9回口頭弁論(1994年 6月 6日)
 ○原告準備書面(11) ・「人道に対する罪」に基づく補償請求 ・諸外国における個人補償の実情 ・国際紛争処理における個人の損害 ・国連条約の推移 ・法的確信 ・国際慣習法の内容の明確性 ・国際法における個人の地位
 ○原告本人尋問 金学順(福島瑞穂弁護士)

●第10回口頭弁論(1994年 9月9日)
 ○原告本人尋問  朴鐘元(森川真好弁護士)

●第11回口頭弁論(1994年12月12日)
 ○原告準備書面(12) 
 ○被告準備書面(6) ・原告準備書面(10、11)に対する反論
 ○原告本人尋問 李貴分(福島瑞穂弁護士) 朴壬善(林和男弁護士)

●第12回口頭弁論(1995年3月6日)
 ○原告準備書面(13) 軍隊慰安婦(従軍慰安婦)問題の解決に向けた世界の動き ・提訴から政府の第二次報告書まで ・国連による「慰安婦」問題の調査状況
 ○原告準備書面(14)
 ・国際法(含国際慣習法)の国内適用可能性 ・国内適用可能性を定める基準 ・慣習国際法における規定の明確性
 ○原告本人尋問 金福善(小沢弘子弁護士)
   韓文洙(林和男弁護士)

●第13回口頭弁論(1995年 6月12日)
 ○原告準備書面(15)  裁判官交替にあたって ・本裁判の歴史的意義 ・原被告間の連携 ・現政権の認識
 ○原告本人尋問 鄭ギ永(山本宜成弁護士)

●第14回口頭弁論(1995年10月2日)
 ○原告本人尋問 趙鐘萬(山本宜成弁護士) 安相浩(森川真好弁護士)

●第15回口頭弁論(1995年12月18日)
 ○原告準備書面(16) ・被告国の対応の変化 ・北京世界女性会議の「綱領」採択について ・カレン・パーカー鑑定意見について
 ○原告準備書面(17) ・本裁判について国は、元従軍慰安婦の人たちの経歴・経験等「不知」 としている。誠実な認否を。 ・求釈明
 ○原告本人尋問 李永桓(森川真好弁護士) 李鍾鎮(高木健一弁護士)

●第16回口頭弁論(1996年2月18日)
 ○原告準備書面(18) ・北京世界会議の綱領について
 ○意見書 ・原告らの要求 ・被告の対応−原告らの請求は法的根拠を欠いている
 ○原告本人尋問 姜仁昌(幣原廣弁護士) 金恵淑(渡辺智子弁護士)

●第17回口頭弁論(1996年 5月27日)
 ○原告本人尋問 呉壬順(古田典子弁護士)
  文玉珠(福島瑞穂弁護士)

●第18回口頭弁論(1996年10月18日)
 ○原告準備書面(19) ・日本の戦後補償の不公平
 ・援護法についての裁判例 ・日韓請求権協定とその後の政府間交渉の可能性の喪失
 ○原告本人尋問 徐正福(林和男弁護士) 韓永龍(山本宜成弁護士)

●第19回口頭弁論(1996年12月9日)
 ○原告本人尋問 申成雨(林和男弁護士)

●第20回口頭弁論(1997年3月3日)
 ○求釈明書 ・1月11日、「女性のためのアジア平和国民基金」から、原告金田君子に300万円渡した際、橋本竜太郎総理大臣は、同原告にたいし「お詫びの手紙」を伝達。にもかかわらず、被告国は同原告に「不知」としているのはなぜか。
 ○原告本人尋問 金載鳳(林和男弁護士) 金泰仙(山本宜成弁護士)

●第21回口頭弁論(1997年 6月9日)
 ○被告準備書面(7) ・求釈明に対する回答−総理の手紙が被告の法的責任に言及するものではない。
 ○参考人証言 吉見義明(福島瑞穂弁護士)

●第22回口頭弁論(1997年 9月29日)
 ○原告準備書面(20) ・軍隊慰安婦総論 ・原告らの受けた被害の実情 ・従軍慰安婦にされたことによる精神的被害の大きさについて
 ○参考人証言 臼杵敬子

●第23回口頭弁論(1997年12月15日)
 ○証人尋問 吉見義明(福島瑞穂弁護士)

●第24回口頭弁論(1998年3月9日)
 ○原告本人尋問 朴七封  金田きみ子

●第25回口頭弁論(1998年 6月10日)
 ○参考人証言 菊池英昭(林和男弁護士) 梁順任(高木健一弁護士)

●第26回口頭弁論(1998年 9月10日)
 ○原告準備書面(21) ・立法不作為に基づく賠償請求権 ・朝鮮人元軍人軍属に対する補償立法の不作為の違憲性 ・軍隊慰安婦に対する補償立法の不作為の違法性
 ○原告準備書面(22) ・原告らの未払給与等債権について

●第27回口頭弁論(1998年11月27日)
 ○被告準備書面(8) ・立法不作為に基づく国家賠償法条項の適用について ・軍人軍属従軍慰安婦問題と立法不作為について

●第28回口頭弁論(1999年1月29日)
 ○原告準備書面(23) ・原告らの未払給与等債権について(承前)

●第29回口頭弁論(1999年 2月15日)
 ○原告準備書面(24) ・アジア女性基金の医療福祉事業と本訴の関係  ※4月、原告代理人弁護士として「和解のための提案」を出すが、被告国は拒否。

 「和解のための提言」の内容は、原告側の中間総括にも該当するとおもわれるので、全文掲載する。

一、「従軍慰安婦」関係 1、被告国の首相による「お詫びの手紙」は、当該被害者の受けた事実を認めた上でなされたものであること。 2、アジア女性基金を通して、被告国が拠出している医療福祉支援事業は、道義的責任に基づいた償いとして当該被害者に届けられたものであること。
二、元軍人・軍属関係  1、元軍人・軍属の未払給料等個人の債権は、1965年の日韓経済協力協定により、個別に消滅したものではないこと。この未払給料等の債権の精算については、日本政府が今後、解決へ向けて努力すること。 2、元軍人・軍属に対する援護法適用問題については、抜本的解決に向けた緊急措置の実現に被告国は努力すること。
三、元軍人・軍属の遺族関係 1、元軍人・軍属の遺骨については、 被告国は各遺族に対して送還されるよう努力する。 2、生死不明の者については、被告国は生死確認調査の上、各遺族に対し早急に結果を通知する。 3、各遺族の希望により、現地遺骨調査・慰霊について、被告国の負担で実現するよう努力する。
四、記念センターの建設 日本政府の費用で韓国内に数カ所、元軍人・軍属遺族のためのセンターを建設する。このセンターには集会室、歴史資料室、宿泊施設、医療施設などを含み、日本政府がその運営費用も負担する。


●第30回口頭弁論(1999年 5月10日)
 ○被告準備書面(9) ・原告準備書面(22、23、24)に対する反論−原告らの請求は、日韓協定とこれをうけた措置法144号で消滅している。

●第31回口頭弁論(1999年 7月26日)
 ○原告準備書面(25) ・原告らのうち元慰安婦を除く原告32名は、未払給与等債権を有する事実を主張し、総額を明示しない一部請求をなしている。 ・被告準備書面(2)の2で主張する事実関係の認否について ・原告らの主張ー措置法は憲法29条に違反し、無効である。

●第32回口頭弁論(1999年 10月25日)

●第33回口頭弁論(2000年 1月31日)結審