韓国人の権利を消滅させる法律─措置法


・昭和40年─1965年、国会は日韓基本条約、請求権・経済協力協定、関連法を一括採決した。その一つがこの法律。
・協定で、「完全かつ最終的に解決したものとする」と明文化、その上で、この立法を行った。
・財産権保障の憲法違反ではないか、と韓国・太平洋戦争犠牲者遺族会裁判で国側と争った。


財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との
間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律
【昭和四十年一二月一七日法律第一四四号】

 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律をここに公布する。
 

  財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との   
  間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律

1 次に掲げる大韓民国又はその国民(法人を含む。以下同じ。)の財産権であって、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定[昭和四〇年一二月条約第二七号](以下「協定」という。)第二条[財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決]3の財産、権利及び利益に該当するものは、次項の規定の規定の適用があるものを除き、昭和四十年六月二十二日において消滅したものとする。ただし、同日において第三者の権利(同条3の財産、権利及び利益に該当するものを除く。)の目的となっていたものは、その権利の行使に必要な限りにおいて消滅しないものとする。
 一 日本国又はその国民に対する債権
 二 担保権であつて、日本国又はその国民の有する物(証券に化体される権利を含む。次項において同じ。)又は債権を目的とするもの
2 日本国又はその国民が昭和四十年六月二十二日において保管する大韓民国又はその国民の物であって、協定第二条[財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決]3の財産、権利及び利益に該当するものは、同日においてその保管者に帰属したものとする。この場合において、株券の発行されていない株式については、その発行会社がその株券を保管するものとみなす。
3 大韓民国又はその国民の有する証券に化体される権利であって、協定第二条[財産、権利及び利益並びに請求権に関する問題の解決]3の財産、権利及び利益に該当するものについては、前二項の規定の適用があるものを除き、大韓民国又は同条3の規定に該当するその国民は、昭和四十年六月二十二日以後その権利に基づく主張をすることができないこととなったものとする。
  附則
 この法律は、協定の効力発生の日[昭和四〇年一二月一八日]から施行する。

 


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