「戦後補償」とは

「慰安婦」・補償運動には、「民族主義」と「フェミニズム」の野合し、被害者を道具だてにしたかのような「原則主義」で進めるグループがある。
 いったい、戦後補償問題の解決とはなんだろうか。これを概括しておきたい。
 その上で、ある種の運動が、頭の中で空想した「公的謝罪」「個人補償」「女性の尊厳回復」を繰り返し、実は現実的なプログラムや日常活動をしない。加えて、運動のための政治的都合によって事実をわい曲し、被害者自身をも攻撃するなど本末転倒の反体制政治運動に陥っていることを指摘しておきたい。

「慰安婦」問題の解決とは何だろうか──

▽何が提起され、要求されたのか

 1990.6.    参院予算委員会、政府労働省委員答弁「民間業者がやったことで、政府が公的に調査するようなことではない」(趣旨)
 1991.8.    日本国会での政府答弁に反発、韓国で元「慰安婦」が名乗り出て、告発会見
 1991.12.   韓国・太平洋戦争犠牲者遺族会の元「慰安婦」、元日本軍人軍属、遺族が国の補償請求提訴
              「慰安婦」への補償、裁判に
 1992.1.    政府、国・軍の関与を認める
               宮沢首相が訪韓し謝罪
 1993.8.     河野官房長官談話でおわびと反省
 1995.7. 財団法人女性のためのアジア平和国民基金始動

▽戦後補償とは

 戦争は甚大な被害を人々にもたらす。戦争処理、戦後処理は国家・政府間で、多くは戦勝国が戦敗国に対する賠償要求や制裁によって行われてきた。軍事裁判により処刑も行われた。
 戦後、そうした国家間解決が、必ずしも「国民被害者への賠償、補償」に至っていないことが問題化する。被害者個人が被害について請求権を行使しようという動きだ。
 国家の処理によって、「国民」の被害や責任があいまいにされたことも問題化する。国民和解は、国家間戦後処理によっては、なしきれない。戦後に引きずった「補償問題」は、この「個人」「国民」の視点で問い直されていった。言い換えると、国家権力と人権の問題である。

 戦後補償というとき、国家による戦争で被害をうけた個人の権利回復の問題、「国民間」解決の問題ということができる。
 国家まかせでない戦後の問題へのアプローチを、「戦後責任」「戦後補償」という概念でとらえる。戦後もアジア太平洋の人々から問われる「処理」問題を、わたしたちは放置してきた、知らなかった、だから自ら解決に動く。戦後責任、〈自己責任〉としてとらえる動きである。その補償とは個人補償を意味する。「慰安婦」問題でいうと─

1)事実の認知─「慰安婦」を戦時下で日本国・日本軍がつくり、性的対象として恣意的につかった事実を確認すること
2)責任の認知と謝罪─日本軍、官憲がかかわり、慰安所などで、女性たちの意思に反し強制的に性的奉仕の生活をさせた責任を認め、謝罪すること
3)補償の実行─軍、官憲のかかわりにより国としての責任があるため、国として被害者個人に補償(金の支払い)を行うこと
4)再発防止─性差別、民族差別により女性に対する性暴力、虐待が行われた。そうしたことが行われないように国・社会で教育等の防止策をとること
5)名誉回復、原状回復─以上を通して被害者の名誉回復、原状回復を行う

 これら全体を[補償(compensation)]という考え方がある。補償を行うことには、
 第一に、「被害」について被害者本人に対して事実を受け止め、結果として尊厳を回復をねがい、償うことに意義がある。
 第二に、被害者に対しての補償は、同時に、ともに問題を克服していく過程である。事実認識によって、意識・考え方、社会のシステムを問い直すことである。
 (加害─被害、支配─被支配、民族─民族……贖罪─居直り、の構図とは異なるアプローチ。「慰安婦」問題についても単に男性=戦争、女性=戦争被害とばかりいわないアプローチ。)

 したがって、戦後補償の市民活動、NGOの活動の意義は、現在の戦後責任、自己責任によって、
1)被害者に補償を実現する
2)国・社会として問題を克服していく
 ──課題を持っている。
 現状でも「被害状態」にある被害者個人の人権回復、そして国・社会・個人の問題克服の過程である。時間のかかる課題となる。
 「日本の戦後責任をハッキリさせる会」でやってきたぼくの姿勢は、そこにある。
 

▽被害者に答えを出すことが第一

1)日本政府を動かす─裁判提訴、政府への働きかけ
2)国家・政府間処理を乗り越える─賠償、経済協力の政府間解決ずみ論
3)個人への補償を社会、政治に働きかけ、協議、提案、合意していく
4)国内戦争被害者の未補償、未援護問題もある─過去の克服・内外に「国家の道義」を示す
 

▽現実、現状

1)裁判はどうなっているか
 国家責任を法律で争い、補償を請求する民事訴訟はほとんど敗訴(一審)。
 いわゆる「関釜裁判」では憲法下での立法不作為につき国に慰藉料としての賠償(1人30万円)判決、双方控訴。さらに長引く。
 フィリピン「慰安婦」裁判─原告らに主張の根拠がない、と全面敗訴。国際法上の訴え、国内法による国の補償義務否定。控訴。
 在日「慰安婦」裁判─ほぼフィリピンケースと同様、敗訴。控訴。

2)政府閣議決定・「基金」はどこまで進んだか
 国の道義的責任において国民参加のもとで「おわびと反省を表す」。アジア女性基金は国民の償いの気持ちを「償い金」として、また政府が道義的責任を果たすものとして医療・福祉支援事業を行う方式。総理大臣のおわびの手紙とともに、被害者個人に届けられている。(申請による)

3)国際連合人権委員会などの動向は
 クマラスワミ報告の採択、マクドゥーガル報告採択は、戦争・紛争下の女性の被害、性暴力について防止策その他の対応をつよく進める方向を示している。99年夏の人権小委では、戦争・紛争下の人権被害について平和条約等によって解決するものではないことを主旨として決議。日本政府はなんの行動もとっていない。
 

 以上の現状から、被害者が自分で「基金」を選択する、裁判を続行しながら「基金」を申請する、裁判のみに期待する─どれでも、被害者たちが態度をきめることだ。
 つまり、

 第一に、生存する被害者に償いを実行すること。被害者は自分で「基金」を判断し、選択する。
 さらに、問題の克服を課題として実行していくことが「運動」の課題、日本の課題

と 、ハッキリと整理すべきだ。


 

思い込みだけの「アジア女性基金反対」運動

「2000年女性による戦犯法廷」(2000.12 東京)に寄りついた、主として女性が主導するグループがある。
 現在も、政治的騒乱、民族紛争、戦争をはじめとして、性暴力・レイプ、性差別がまかり通っていることを課題にしてその阻止、防止をうったえることは当然だ。
 ところが、その視点で「慰安婦」問題への対処するときに、奇矯な姿勢があらわになる。

 現実的で公的な性格をもって実現したアジア女性基金を否定し、責任者処罰、賠償がないと「慰安婦」問題の解決にはならないといっていう。「あくまでも」「原則として」「本当の解決」…などといって、主張を対置するだけの、運動のための運動に突っ走っている。
 遠い存在、無縁に近い事態ととらえられる問題に対しては、じつに運動らしい運動として振る舞える。しかし、内をみつめる目はどうしたのか。現代世界の性暴力、性差別に実際にあっている女性たちに、かれらは何ほどかの接触や思いをもっているのか。同じように、「正しい解決」といって実現のため、日常、どれほどの行動をしているのか。何よりも、被害者自身の生活やその心情をつかんでものをいっているのか。
 被害者の声とそれへの答えを、いつまでに、どのように出すと、かれらはいわない。もはや被害者をはなれて「女性運動」に走ってしまったからだ。

 市民グループの活動目的は、ゼロか100かでなく、具体的な課題を解決する、前進させていくことではないだろうか。アジア女性基金反対、解散しろ、それに関わった人間は裏切り者、転向者という。さらに被害当事者に対して、アジア女性基金を受け取ってはならない、受け取ったら支援しない、民族の・女性の自尊心、尊厳を売り渡すことになると攻撃する。ほとんど5年、そういう運動をつづけてきたグループである。
 このように、いろいろなアプローチ、意見の違いを認めずに自らの主張だけが正義という論理と行動は、他の意見や行動を否定し、攻撃する。このような態度は、かつての「戦争突入、玉砕の心理と行動」と、どこが違うだろう。

 補償しようとしない日本政府に補償させようという。難しさをどう打開するのかと問えば、だから運動をつづけるのだと、堂々めぐりの答えになってしまう。そもそも、だめな政府と口を極めて非難しながら、政府の「革命的転換」を期待するのも不思議だ。
 「…せよ」「…べき」一辺倒の運動の特徴は、他に対して「やれ」というだけであって、自己責任の姿勢がない。痛みもない。自らはいつも正義であるという、自分の力量も判断できず主張だけをぶつける運動となる。だから、じつは被害者、具体的課題の解決へ向けた現実的なプログラムはいらないのである。必要なのは運動の存続のための遠大な「スローガン」だ。ハードルを高くすると相手(国)は動く、という信念をもっているらしい。目標に到達、実現しなくとも、「私たちは正しい主張をした」ことだけが「成果」として自画自賛するのがオチである。

 被害者たちに責任ある運動ならば、現在どこまできており、いつまでに国の「賠償、補償」を実現すると公約し、その公約にともなう責任(リスク)を背負うべきだろう。
 そうした運動の周辺で、相変わらず不正確な、根拠のないまま、手近な的をつくるという動機によって、でたらめな「事実」をつくりあげている。前提をゆがめておいて、自らが正しいとする「原則」を主張するだけの文書が相変わらず出回っている。
 被害者、事実、責任に対する態度としてずさんであり、運動のために事実をねじ曲げることを臆面もなくやってのける。たとえば以下のとおりの、ずさんでデタラメな「風説」をまき散らしている──。例えば以下のように。

 

デタラメな「運動」のリポート

1.「主にアジア各国から20万人にものぼるといわれる若い女性たちを…」

○日本人女性も多数いた。
○「20万人」は数少ない資料を元に、それのみによって推定すればという条件で推計された数字であって、「慰安婦」の全体数を根拠づける確定的な資料は、現在ない。しかし、ゲイ・マクドゥーガル報告などが「20万人以上」と定説かのようにとりあげている。
*吉見義明『従軍慰安婦』岩波新書…「推定下限約5万人、推定上限20万人」

2.「多くの被害女性は生きて帰国することもできなかった」

○「慰安婦」の全体数に確定的な数字がなく、また記録された帰国者数もない。
○証言や想像で十分推測できる。しかし資料は未見、未知である。推測と限定すべきだろう。

3.「93年、…日本政府の道義的責任を認める官房長官談話」

○93年8月、この問題について出された官房長官談話には、厳密にいえば、直接に「日本政府の道義的責任を認め」る文言はない。
○「基金」事業の実施に当たって出される「総理の手紙」(1996年〜)には、つぎのとおり記されている。
「我々は、過去の重みからも未来への責任からも逃げるわけにまいりません。わが国としては、道義的な責任を痛感しつつ、おわびと反省の気持ちを踏まえ、過去の歴史を直視し、正しくこれを後世に伝えるとともに…」

4.(山口地裁判決)

○93年当該の官房長官談話で「道義的責任を認め」たという誤解(3.)によって以後「立法措置をとらなかったことに対して」というならば、判決(文)の解釈(あるいは評価)を曲げることになる。

5.「クマラスワミ報告が、勧告し、…マクドゥーガル報告は、…勧告した

○二つの報告に「勧告」部分があるが、人権委、人権小委でそれぞれの「勧告」について「勧告決議」するに至っていない。
○国連人権委等に出された報告では、日本政府の決定によって設立されたアジア女性基金を「有益なステップ」「歓迎する」との評価もしている。
○「勧告した」と思い込みの受け取り方をして、金科玉条にして日本政府に「受け入れよ」という姿勢には数々の問題があることに少しも気づかない。

6.「被害者の多くは「国民基金」が、…政府が法的責任を免れるためにつくったものであると、受け取りを拒否した」

○被害当事者自身が、どのようにその旨を公表したか。文書その他や、その人数を明らかにしていない。
 この報告案を書いている時点で、もう、アジア女性基金を受け取った人数は想定人数の過半数に達している。
(支援団体のその種の表明は、「被害者の多くは」と書くが、当事者を掌握もせずに運動としての勝手な代弁に過ぎない。)
○「法的責任」を日本政府に問う裁判原告であるフィリピン、韓国の「慰安婦」被害者が、「基金」を受け止めている事実がある。意図してその事実を無視する。(被害者自身の選択を無視し、自分らの運動に都合のいい被害者を選んでいることになる。)
○アジア女性基金は、「基金事業」を受け止めることと、裁判に訴えること、補償を要求すること等は対立するものではないと表明している。日本政府もまた、「基金」を受け取ることに「条件は、当然ない」と答えている。

7.真の公式謝罪、国家賠償

○「真の公式謝罪」とは、何をいうのか示すべきだ。
「総理の手紙」は、「日本国の内閣総理大臣として」「内閣総理大臣橋本龍太郎(小渕恵三)」と書き、政府によって内外に正式に公表し、基金事業実施に当たって被害当事者自身に届けられている。
「国会決議」をさしていっているとしたら、現・国会構成で実現させる方策、そのため必死の行動を示せばよい。

○参考として、98年10月8日・東京の日韓共同宣言において「小渕総理大臣は、…韓国国民に対し植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたという歴史事実を謙虚に受け止め、これに対し、痛切な反省と心からのお詫びを述べた。」と記載され、お詫びは「謝罪」と訳された。「総理の手紙」のおわびも、「謝罪」と訳し伝えられている。
 その後、韓国金大中大統領は、「謝罪は一度でよい」と記者に述べている。政府間の「過去問題は終わった」という政治的収拾策(外交関係)に問題があるのに、「運動」は、アジア女性基金があるから政府は補償をしないなどといって、本筋を間違えている。

8.「強引な支給工作/秘密裏に

○どんな事実も提示していない。であるのに、アジア女性基金が「強引な支給工作」と事実かのようにいい、人をたぶらかし幻惑しているだけである。ペテンの典型。
○「秘密裏に」ということは、被害者の人権・プライバシーの侵害をすすめ、主張しているようなものだ。「基金」は、被害者の申請によって実行していて、当然プライバシーを尊重し被害者との信頼関係を重視している。事業の結果はいずれプライバシーに配慮した上で、きちんと公表される。
○「分裂、分断、亀裂」というが、被害当事者は個々人で意思決定と自主行動をするのであり、「支援団体」もまた市民としてさまざまな意見と行動がある。このような多様さを否定するのだろうか。他者の意思〔思想)、行動の自由をしばろうとする、このような用語用法は、市民運動・活動にもっともふさわしくない。排他主義、独善に陥っている。

○アジア女性基金は一つの現実的な、公的「基金・償いの事業」を提起した。「慰安婦」被害者は、自ら自由意思で選択できる。「基金」については被害者自身が意思決定するという、もっとも基本となる人権さえ認めない運動になってしまっていることを恥ずべきだ。運動のため、わい曲した事実を述べることは、正義というよりイカサマというほかない。事実に対する姿勢がいいかげんで、「補償を」などという運動は、底が知れているとみることができる。
○アジア女性基金としては、支援団体や被害者たちの「補償・賠償要求」にまったく干渉することはない。アジア女性基金は、「できるだけ早く」との思いから、被害者たちに償いの事業を行なっている。

9.真相究明

○アジア女性基金は、「歴史の教訓とする事業」を一つの柱としている。「慰安婦」をつくった歴史事実をできるかぎり明らかにし、資料を収集し、公開する。歴史を学び、二度と繰り返さないためである。これも「償い」の一環である。
○アジア女性基金は、各国・地域の政府もしくは機関が認定することを尊重し、「基金」事業の対象者として決定している。
○証言、資料等の収集、整理、研究、公開について、関係者が協力していくことが大事だ。「慰安婦」について未知、未明なことがまだまだある。
 
 

警告!
 かれらの「運動」の重要な位置を占める人物が、「かれらはマインドコントロール状態なんですよ」といいながら、当の、かれらの団体の「長」におさまって運動をつづけている。その言葉を聞いて、驚き、呆気にとられる。それほどに「運動」はフハイしている。
 被害者にとって、また市民活動にとって、こうした自己欺瞞に政治的にフタをしている実態が危機そのものだといえる。
 かれらがどんなに安直なマスコミの話題にのろうと、自己欺瞞を「正義」や「原則」で塗り固めた「運動のための運動」は、害悪をまき散らすだけ。自己欺瞞という内因によって、もっとフハイが進む。
 こういう事態こそが、かつて左翼主義者の「非転向の転向」として総括されたことなのだ。つまり、「原則、正義」を自己検証もできずにふりまわして社会の実態を捉まえられなくなり、結果として人々から離れ、裏切っていく。同じように、いまも、元「慰安婦」たちに対する、とんでもない裏切りを深めているというほかない。


 

吉見義明中大教授が指摘するマクドゥーガル報告書の問題

 1999.6.2. 、日弁連主催でゲイ・マクドゥーガル氏(国連人権委特別報告者)講演(弁護士会館)
 シンポジスト──吉見義明、ゲイ・マクドゥーガル、前田朗、大森典子弁護士、日弁連

■吉見義明氏(中央大学教授)発言

 ─マクドゥーガル報告は政府調査に基づくといっているが、若干の問題がある。
 以下、じつは政府資料にない──

 1.「慰安婦」総数20万人以上…は、ハッキリしない。吉見が5万から20万人と推計したもの。
 2.民族別で朝鮮人が多数という確証はない。朝鮮人が多かったが、他のアジアの女性も多数いる。
 3.生還が25パーセントという根拠となる資料はない。
 4.年齢が11歳からという資料はない。公文書では14歳がもっとも若い。21歳未満が半分を超えるということはいえる。

 課題については、刑事訴追──処罰をいう人たちがいるが、事実調査、真相究明ができていないのだから、これをきちんとやる、そして謝罪と賠償。私はそのアプローチを考える。
 ともかく、事実認識の内外格差がある。被害者の声から考えていきたい。法認識にも内外格差があり、「フィリピン」判決には唖然とした。
 


 吉見氏はシンポジウムの壇上で、ゲイ・マクドゥーガル氏の前で、以上の指摘をしたが、当人はまったく無視。他の同席者も触れなかった。

 ものを書き、発言するときに、事実考証に誠実に向き合わず、「運動」のために肝心な事実を無視し曲げるテクニックを使うようでは、まともな運動にならない。たとえばかつて「マスコミ市民」に、まるで情報、事実の確認もせずにご都合主義の情報を流して、日本の戦後責任をハッキリさせる会(ハッキリ会)から抗議し釈明を求められると、「謝罪」をしたことがある人物が、このようなときに(同席しながら)「沈黙」を決め込む。それも運動のためという「政治屋」の振舞いをする。体質は一向に変わっていない。こうした姿勢と運動は、ペテンというべきだろう。
 
 

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|報道・社説韓国マスコミフォーラム判判決